一般社団法人 奈良県鍼灸マッサージ師会

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〒630-8344 奈良市東城戸町46番地 なら漢方ハイツ1F

定款

定款

一般社団法人 奈良県鍼灸マッサージ師会 定款

第1章 総則

(名称)

第1条 この法人は、一般社団法人奈良県鍼灸マッサージ師会と称する。

(事務所)

第2条 この法人は、主たる事務所を奈良市東城戸町46番地なら漢方ハイツ1Fに置く。

第2章 目的及び事業

(目的)

第3条 この法人は、はり師・きゅう師・あん摩マッサージ指圧師の相互支援と団結並びに資質、学術及び技術の向上をもって、県民の公衆衛生・医療・保健・福祉に寄与することを目的とする。

(事業)

第4条 この法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。

(1)はり・きゅう・あん摩マッサージ指圧の啓発及び振興普及に関する事業

(2)はり師・きゅう師・あん摩マッサージ指圧師の資質向上に関する事業

(3)はり師・きゅう師・あん摩マッサージ指圧師の相互支援に関する事業

(4)その他この法人の目的を達成するために必要な事業

2 前項の事業は、奈良県内を中心に行うものとする。

第3章 会員

(種別)

第5条 この法人に次の会員を置く。

(1)正会員

ア 普通会員 あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律(昭和22年法律第217号。以下「あはき等法」という。)第3条の3の規定により、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師(以下「鍼灸マッサージ師」という。)のいずれかの免許を交付され、奈良県内に在住又は勤務する者であって、この法人の目的に賛同して理事会の承認を得たもの

イ 特別会員 普通会員のうち、別に定める規程により本会への功績等をもって理事会の推薦を受け、総会の承認を得たもの

ウ 名誉会員 普通会員のうち、別に定める規程により国から褒賞又は叙勲を受けた者であって、理事会の推薦を受け、総会の承認を得たもの

(2)賛助会員 前号に規定する者以外で、この法人の目的に賛同し、この法人の目的達成を援助する奈良県内に在住し、若しくは勤務する個人若しくは法人であって理事会の承認を得たもの又はあはき等法第3条の3に規定する免許の取得予定者

2 前項第1号に規定する正会員をもって、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の社員とする。

(会員の資格取得)

第6条 この法人の会員になろうとする者は、理事会の定めるところにより、会長に対し申込みをし、理事会の承認を受けなければならない。

(経費の負担等)

第7条 普通会員及び賛助会員は、この法人の事業活動に経常的に生じる費用に充てるため、会員になった時及び毎年、総会において別に定める額を支払う義務を負う。

2 特別会員及び名誉会員は、会費を免除する。

3 会員は、第8条から第 10 条までの規定により退会し、除名され、又は会員資格 10 条までの規定により退会し、除名され、又は会員資格を喪失した時は、この法人に対する権利を失い、義務を免れる。ただし、未履行の義務は、これを免れることができない。

(任意退会)

第8条 会員は、理事会において別に定める退会届を会長に提出することにより、任意にいつでも退会することができる。

(除名)

第 9 条 会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、総会の決議によって当該会員を除名することができる。この場合、当該会員に対し、当該総会の日から1週間前までに理由を付して除名する旨を通知し、かつ、総会において決議の前に弁明の機会を与えなければならない。

(1)この定款その他の規則に違反したとき。

(2)この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。

(3)その他除名すべき正当な事由があるとき。

(会員資格の喪失)

第 10 条 前2条の場合のほか、会員は、次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。

(1)正会員が、あはき等法第3条の3の規定により交付されたあん摩マッサージ指圧師免許、はり師免許及びきゅう師免許の全てを取り消されたとき。

(2)正会員のうち、奈良県内勤務者であって他府県に在住するものが県内勤務者でなくなった時等第5条第1号に規定する資格を満たさなくなったとき。

(3)賛助会員が、あはき等法第3条の3の規定によるあん摩マッサージ指圧師免許、はり師免許及びきゅう師免許のいずれも取得できなかったとき。ただし、この法人の目的に賛同し、この法人の目的達成を援助する奈良県内に在住する個人として改めて入会の変更届を提出した場合は、この限りでない。

(4)第7条に規定する支払い義務を1年以上履行しなかったとき。

(5)総正会員が同意したとき。

(6)当該会員が死亡し、又は失踪宣告を受けたとき。

(7)後見開始又は保佐開始の審判を受けたとき。

(8)賛助会員のうち、法人が解散し、又は破産したとき。

第4章 総会

(構成)

第 11 条 総会は、すべての正会員をもって構成する。

2 前項の総会をもって、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の社員総会とする。

(権限)

第 12 条 総会は、次の事項について決議する。

(1)会員の除名

(2)理事及び監事の選任又は解任

(3)理事及び監事の報酬等の額

(4)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の承認

(5)定款の変更

(6)解散及び合併並びに残余財産の処分

(7)会費及び入会金の額

(8)理事会において総会に付議した事項

(9)その他総会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項

(開催)

第 13 条 総会は、定時総会として毎事業年度終了後 3 箇月以内に 1 回開催するほか、必要がある場合に開催する。

(招集)

第 14 条 総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき会長が招集する。

2 総正会員の議決権の5分の1以上の議決権を有する正会員は、会長に対し、総会の目的である事項及び招集の理由を示して、総会の招集を請求することができる。

3 総会を招集する時は、総会の日時、場所、目的である事項等を記載した書面(電磁的方法による代替可)をもって、総会の日の 1 週間前までに正会員に対して 1 週間前までに正会員に対してその通知を発しなければならない。ただし、総会に出席しない正会員が書面又は電磁的方法によって議決権を行使することができることとするときは、総会の日の 2 週間前までにその通知を発しなければならない。

(議長)

第 15 条 総会の議長は、当該総会において出席した正会員の中から選出する。

2 議長は、総会の秩序を保持し、議事を整理して会議の運営と進行に責任をもつ。

3 議長の急な疾病、緊急を要する事態等にあっては、会長が選出された議長に代わりこれを行う。

(議決権及び賛助会員の権利)

第 16 条 総会における議決権は、正会員 1 名につき 1 個とする。

2 賛助会員は、総会において、議長の指名によって意見を述べることができる。

(総会の定足数及び決議)

第 17 条 総会の決議は、総正会員の議決権の過半数を有する正会員が出席し、出席した当該正会員の議決権の過半数をもって行う。

2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。

(1)会員の除名

(2)監事の解任

3 第 1 項の規定にかかわらず、次の決議は、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の4分の3以上に当たる多数をもって行う。

(1)定款の変更

(2)解散及び合併

(3)その他法令で定められた事項

4 総会に出席しない正会員は、代理権を証明する書面をこの法人に提出することにより、他の正会員を代理人として議決権を行使することができ、又、理事会において総会に出席しない正会員が書面又は電磁的方法により議決権を行使できることとするときは、あらかじめ通知された事項について、議決権行使書面をもって議決権を行使することができる。

5 前項の場合における第 前項の場合における第 1 項から第 3 項までの規定の適用については、その正会員は出席したものとみなす。

6 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補者ごとに第 1 項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第 20 条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。

(報告の省略)

第 18 条 理事が正会員の全員に対して総会に報告すべき事項を通知した場合において、当該事項を総会に報告することを要しないことにつき正会員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該事項の総会への報告があったものとみなす。

(議事録)

第 19 条 総会の議事については、法令の定めるところにより、議事録を作成する。

2 議長及び出席した理事は、前項の議事録に記名押印する。

3 議事録は、総会の日から10年間主たる事務所に備え置く。

第5章 役員

(役員の設置)

第 20 条 この法人に、次の役員を置く。

(1)理事 3名以上10名以内

(2)監事 2名以内

2 理事のうち1名を会長とする。

3 会長以外の理事のうち7名以内を業務執行理事とする。

4 第2項の会長をもって、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の代表理事とする。

(役員の選任)

第 21 条 理事及び監事は、正会員の中から、総会の決議によって選任する。

2 理事及び監事は、相互にこれを兼ねることができない。

3 各理事について、当該理事及びその配偶者又は3親等内の親族その他特別の関係がある者である理事の合計数が、理事の総数の3分の1を超えてはならない。

4 他の同一の団体(公益法人を除く。)の理事又は使用人である者その他これに準ずる相互に親密な関係にある者である理事の合計数は、理事の総数の 3 分の1を超えてはならない。

5 会長及び業務執行理事は、理事会の決議によって、理事の中から選定する。

(理事の職務及び権限)

第 22 条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。

2 会長は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行し、業務執行理事は、理事会において別に定めるところにより、この法人の業務を分担執行する。

3 会長及び業務執行理事は、3 箇月に1回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。

(監事の職務及び権限)

第 23 条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。

2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。

(役員の任期)

第 24 条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結の時までとし、再任を妨げない。

2 監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結の時までとし、再任を妨げない。

3 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。

4 理事又は監事は、第 20 条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。

(役員の解任)

第 25 条 理事及び監事は、総会の決議によって解任することができる。

(役員の報酬等)

第 26 条 理事及び監事は、無報酬とする。

2 理事及び監事には、その職務を行うために必要な費用について、理事会が別に定める規程により支払いをすることができる。

第6章 理事会

(構成)

第 27 条 この法人に理事会を置く。

2 理事会は、すべての理事をもって構成する。

(権限)

第 28 条 理事会は、次の職務を行う。

(1)この法人の業務執行の決定

(2)理事の職務の執行の監督

(3)会長及び業務執行理事の選定及び解職

(4)総会の日時、場所、目的である事項等の決定

(5)総会に付議すべき事項の決定

(6)その他総会の決議を要しない会務の執行に関する事項

(招集及び開催)

第 29 条 事会は、会長が招集する。

2 会長が欠けたとき又は会長に事故があるときは、各理事が理事会を招集する。

3 理事会を招集する時は、会議の日時、場所、目的等を記載した書面(電磁的方法による代替可)をもって通知しなければならない。

4 理事会は、次の場合に 理事会は、次の場合に開催する。

(1)会長が必要と認めたとき。

(2)会長以外の理事から、会長に対し、理事会の目的である事項を記載した書面をもって理事会の招集の請求があったとき。

(3)監事から、会長に対し、理事会の招集の請求があったとき。

(決議)

第 30 条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。

2 遠方に所在する等の理由により現に理事会の開催場所に赴くことができない理事の議決権の行使について、電話により各理事の音声が即時に他の出席者に伝わり、出席者が一堂に会するのと同等に適時的確な意見表明が互いにでき、相互に十分な議論を行うことができる場合には、当該議決権の行使は、有効なものとみなす。

3 第 1 項の規定にかかわらず、理事が理事会の決議の目的である事項について提案をした場合において、当該提案につき理事(当該事項について議決に加わることができるものに限る。)の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたとき(監事が当該提案について異議を述べたときを除く。)は、当該提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。

(議長)

第 31 条 理事会の議長は、会長がこれに当たる。

2 会長が欠けたとき又は会長に事故があるときは、理事会において、出席した理事の中から互選により議長を選出する。

(議事録)

第 32 条 理事会の議事については、法令の定めるところにより、議事録を作成する。

2 出席した理事及び監事は、前項の議事録に記名押印する。

(顧問及び相談役)

第 33 条 この法人に、顧問及び相談役をそれぞれ 2 名以内置くことができる。

2 顧問及び相談役は、理事会の承認を得て会長が任免する。

3 顧問は、この法人の事業に対して助言し、及び協力する。

4 相談役は、会長の諮問に対して意見を述べる。

5 顧問及び相談役の総会及び理事会への参席の招集は、会長が行う。

第 7 章 委員会

(委員会の設置)

第 34 条 この法人の事業を推進するため、理事会の決議に基づき、この法人に委員会を設置することができる。

2 委員会は、業務執行理事 1 名及び次項に定める 1 名及び次項に定める委員 10 名以内で 10 名以内で構成する。

3 委員会の委員は、正会員、賛助会員又は外部の有識者の中から、理事会の承認を得て会長が任免する。

4 委員会の名称及び議事の運営の細則は、理事会において定める。

第 8 章 財産及び会計

(事業年度)

第 35 条 この法人の事業年度は、毎年 4 月 1 日に始まり翌年 3 月 31 日に終わる。

(資産及び会計)

第 36 条 この法人の資産は、次に掲げるものをもって構成する。

(1)財産目録に記載された財産

(2)入会金及び会費

(3)寄附金品

(4)事業収入

(5)資産から生ずる収入

(6)その他の収入

2 この法人の資産は、会長が管理し、その方法は、総会の決議を経て、会長が別に定める。

3 この法人の経費は、資産をもって支弁する。

4 この法人は、剰余金の分配を行うことができない。

5 既納付の入会金及び会費並びにその他の拠出金品は、その理由の如何を問わずこれを返還しないものとする。

(事業計画及び収支予算)

第 37 条 この法人の事業計画書及び収支予算書については、毎事業年度の開始の日の前日までに、会長が作成し、理事会の決議を経て、総会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も同様とする。

2 前項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置き、一般の閲覧に供するものとする。

(事業報告及び決算)

第 38 条 この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、会長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。

(1)事業報告

(2)事業報告の附属明細書

(3)貸借対照表

(4)損益計算書(正味財産増減計算書)

(5)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書

(6)財産目録

2 前項の承認を受けた書類のうち、同項第1号、第3号、第4号及び第6号の書類については、定時総会に提出し、同項第1号の書類についてはその内容を報告し、その他の書類については承認を受けなければならない。

3 第1項の書類のほか、監査報告を主たる事務所に5年間備え置き、一般の閲覧に供するとともに、定款及び正会員名簿を主たる事務所に備え置き、一般の閲覧に供するものとする。

第9章 定款の変更及び解散

(定款の変更)

第 39 条 この定款は、総会の決議によって変更することができる。

(解散)

第 40 条 この法人は、総会の決議並びに一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第 148 条第 1 号、第 2 号及び第 4 号から第 7 号までに規定する事由により解散する。

(残余財産の帰属)

第 41 条 この法人が清算をする場合において有する残余財産は、総会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第 5 条第 17 号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。

第 10 章 公告の方法

(公告)

第 42 条 この法人の公告は、電子公告により行う。ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告をすることができない場合は、奈良新聞に掲載する方法により行う。

第 11 章 事務局

(設置等)

第 43 条 この法人の事務を処理するため、事務局を設置することができる。

2 事務局には、事務局長及びその他の職員を置くことができる。

3 事務局長及びその他の職員は、理事会の承認を得て会長が任免する。

4 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、理事会の決議により別に定める。

第 12 章 補則

(委任及び法令の準拠)

第 44 条 この定款に定めるもののほか、この法人の運営に必要な事項は、理事会の決議を経て、会長が別に定める。

2 この定款に定めのない事項は、すべて一般社団法人及び一般財団法人に関する法律その他の法令に従う。

(その他)

第 45 条 定款に定める書類及びこの法人の運営に関する文書の取扱いについての点字使用者及び中途失明者に対する配慮については、別に定める。

附則

1 この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第 121 条第 1 項において 1 項において読み替えて準用する同法第 106 条第 1 項に定める一般社団 1 項に定める一般社団法人の設立の登記の日から施行する。

2 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第 121 条第 1 項において読み替えて準用する同法第 106 条第 1 項に定める特 1 項に定める特例民法法人の解散の登記と一般社団法人の設立の登記を行ったときは、第 35 条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。

3 この法人の最初の代表理事(会長)は喜多嶋 毅とし、最初の業務執行理事は入口芳一、小竹 成樹とする。

平成 25 年 3 月 19 日 奈良県知事より移行認可書到達

平成 25 年 4 月 1 日 一般社団法人奈良県鍼灸マッサージ師会設立の登記及び特例民法法人奈良県鍼灸マッサージ師会解散の登記を行う。

これは移行認可(認定)を受けた当法人の定款に相違ありません。

平成 25 年 4 月 1 日

一般社団法人 奈良県鍼灸マッサージ師会

代表理事 喜多嶋 毅